平成20年度-健康保険法 第37問

■第37問 合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、いわゆる地域型健康保険組合に該当するものについては、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3箇年度に限り、1,000分の30から1,000分の120の範囲内において不均一の一般保険料率を決定することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則三条の二第一項
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、いわゆる地域型健康保険組合については、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5箇年度に限り、1,000分の30から1,000分の120の範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。

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