■第38問 健康保険組合の分割は、原則として、設立事業所の一部について行うことができる。
■答え:×
■解説:健康保険法第二十四条二項
健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできないとされている。
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■第38問 健康保険組合の分割は、原則として、設立事業所の一部について行うことができる。
■答え:×
■解説:健康保険法第二十四条二項
健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできないとされている。