平成20年度-健康保険法 第38問

■第38問 健康保険組合の分割は、原則として、設立事業所の一部について行うことができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第二十四条二項
健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできないとされている。

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