■第36問 保険料その他国民年金法の規定による徴収金については、期限を指定して督促をした場合でも、時効中断の効力は生じない。
■答え:×
■解説:国民年金法第百二条五項
保険料その他国民年金法の規定による徴収金について、期限を指定して督促はした場合は、時効中断の効力を有することになっている。
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■第36問 保険料その他国民年金法の規定による徴収金については、期限を指定して督促をした場合でも、時効中断の効力は生じない。
■答え:×
■解説:国民年金法第百二条五項
保険料その他国民年金法の規定による徴収金について、期限を指定して督促はした場合は、時効中断の効力を有することになっている。