平成20年度-国民年金法 第37問

■第37問 障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第三十五
「65歳に達したとき」および「3年経過したとき」のいずれか遅い方に該当した場合に、障害基礎年金の受給権が消滅する。

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