■第36問 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者(公務員でないものとする。)がある場合、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
■答え:○
■解説:児童手当法第十四条
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができることになっている。
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■第36問 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者(公務員でないものとする。)がある場合、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
■答え:○
■解説:児童手当法第十四条
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができることになっている。