■第40問 遺族基礎年金の受給権者が、国民年金の第2号被保険者になっても、その遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
■答え:○
■解説:国民年金法第四十条
遺族基礎年金の失権事由に国民年金の第2号被保険者となったことは規定されていないため、第2号被保険者となっても遺族基礎年金は失権しない。
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■第40問 遺族基礎年金の受給権者が、国民年金の第2号被保険者になっても、その遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
■答え:○
■解説:国民年金法第四十条
遺族基礎年金の失権事由に国民年金の第2号被保険者となったことは規定されていないため、第2号被保険者となっても遺族基礎年金は失権しない。