平成20年度-健康保険法 第41問

■第41問 健康保険組合である保険者が当該組合の被保険者のために開設する病院若しくは診療所又は薬局については、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要はない。ただし、その他の被保険者の診療を行うためには、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要がある。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第六十三条三項、昭和32年9月2日保険発123号
健康保険組合たる保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局にて診察または調剤を受けることができるものは、当該健康保険組合の組合員である被保険者に限られ、保険医療機関等としての指定を受けなければその他の被保険者の診療を行うことはできない。

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