■第43問 厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき、その指定をしないことができる。
■答え:○
■解説:健康保険法第六十五条三項
厚生労働大臣は、保険医療機関等の指定の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、指定をしないことができるとされている。
(1)保険医療機関等の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。
(2)保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて指導を受けたものであるとき。
(3)病院等の開設者等が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(4)病院等の開設者等が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(5)保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。