■第44問 診療所が医師の開設したものであり、かつ開設者である医師のみが診療に従事している場合は、当該事実をもってただちに保険医療機関の指定があったものとみなされる。
■答え:×
■解説:健康保険法第六十九条
個人開業医および個人薬局については、保険医または保険薬剤師の登録があれば重ねて保険医療機関等の指定手続きをする必要はないので、事務手続きの簡素化を図るため、保険医等の登録があったときには、保険医療機関等の指定があったとみなすこととされている。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第44問 診療所が医師の開設したものであり、かつ開設者である医師のみが診療に従事している場合は、当該事実をもってただちに保険医療機関の指定があったものとみなされる。
■答え:×
■解説:健康保険法第六十九条
個人開業医および個人薬局については、保険医または保険薬剤師の登録があれば重ねて保険医療機関等の指定手続きをする必要はないので、事務手続きの簡素化を図るため、保険医等の登録があったときには、保険医療機関等の指定があったとみなすこととされている。