■第41問 厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はない。
■答え:○
■解説:則三十五条一項、則五十一条一項、則六十八条一項
住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はないことになっている。
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■第41問 厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はない。
■答え:○
■解説:則三十五条一項、則五十一条一項、則六十八条一項
住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け、生存の確認ができる受給権者については、原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はないことになっている。