平成20年度-健康保険法 第45問

■第45問 厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第八十二条二項
厚生労働大臣は保険医療機関等の指定を取り消そうとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問する必要がある。

コメントを残す