■第45問 厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
■答え:○
■解説:健康保険法第八十二条二項
厚生労働大臣は保険医療機関等の指定を取り消そうとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問する必要がある。
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■第45問 厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
■答え:○
■解説:健康保険法第八十二条二項
厚生労働大臣は保険医療機関等の指定を取り消そうとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問する必要がある。