平成20年度-厚生年金保険法 第42問

■第42問 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則三十条の二
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、老齢給付裁定請求書を提出することになっている。

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