平成20年度-厚生年金保険法 第43問

■第43問 老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が、障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、加給年金額対象者の障害状態該当の届出を行わなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則三十一条の三第一項
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が、障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。

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