■第44問 老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、加給年金額対象者の不該当の届出を行う必要はない。
■答え:○
■解説:則三十二条
老齢厚生年金にかかる加給年金額対象者の不該当の届出は、原則として、10日以内に、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならないが、加給年金の対象者である配偶者が65歳に達したとき、加給年金の対象者である子が18歳到達後の3月31日が終了したとき、加給年金の対象者である障害等級1級又は2級に該当する子が20歳になったときは、加給年金額対象者の不該当の届出を提出する必要はない。