■第45問 老齢厚生年金の受給権者は、その住所を変更したときは、10日以内に、住所変更の届出を行わなければならない。
■答え:○
■解説:則三十八条一項
老齢厚生年金の受給権者は、その住所を変更したときは、10日以内に、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第45問 老齢厚生年金の受給権者は、その住所を変更したときは、10日以内に、住所変更の届出を行わなければならない。
■答え:○
■解説:則三十八条一項
老齢厚生年金の受給権者は、その住所を変更したときは、10日以内に、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。