■第41問 第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。
■答え:×
■解説:国民年金法第十二条一項、則六条の二
資格取得届ではなく、種別変更の届出である。
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■第41問 第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。
■答え:×
■解説:国民年金法第十二条一項、則六条の二
資格取得届ではなく、種別変更の届出である。