平成20年度-国民年金法 第44問

■第44問 障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、14日以内に障害状態不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則三十三条の七第一項
障害基礎年金の受給権者が、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。

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