平成20年度-国民年金法 第43問

■第43問 第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き私立学校教職員共済制度の加入者となったときは、当該事実があった日から14日以内に、日本年金機構に対して種別変更の届出を行わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第十二条五項、則六条の三第一項
種別変更の届出ではなく、種別確認の届出を行わなければならない。
第2号被保険者の被扶養配偶者であれば第3号被保険者であることには違いないが、配偶者たる第2号被保険者の所属する被用者年金制度が異なれば、基礎年金拠出金を拠出する制度が変更になるため、届出を義務づけたものである。

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