■第41問 厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は政令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。
■答え:×
■解説:社労士法二十五条の三
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときには、懲戒処分をすることができるが、この厚生労働大臣の権限は委任されていない。
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■第41問 厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は政令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。
■答え:×
■解説:社労士法二十五条の三
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときには、懲戒処分をすることができるが、この厚生労働大臣の権限は委任されていない。