■第42問 社会保険労務士に対する懲戒処分には、戒告、業務停止及び失格処分の3種があるが、このうち失格処分とされた者が再び社会保険労務士となるためには、改めて社会保険労務士試験に合格する必要がある。
■答え:×
■解説:社労士法五条四号、二十五条
社会保険労務士に対する懲戒処分は、(1)戒告、(2)業務の停止、(3)失格処分がある。
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しないが、3年を経過すれば、社会保険労務士となる資格を有することになる。