■第47問 薬事法第2条第16項に規定する治験に係る診療が行われ、当該治験が人体に直接使用される薬物に係るものであった場合は、評価療養とされる。
■答え:○
■解説:平成19年3月30日厚生労働省告示100号
薬事法第2条第16項に規定する治験に係る診療は評価療養とされている。
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■第47問 薬事法第2条第16項に規定する治験に係る診療が行われ、当該治験が人体に直接使用される薬物に係るものであった場合は、評価療養とされる。
■答え:○
■解説:平成19年3月30日厚生労働省告示100号
薬事法第2条第16項に規定する治験に係る診療は評価療養とされている。