平成20年度-健康保険法 第48問

■第48問 病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なしに受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)は、選定療養とされる。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第八十六条
病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)は選定療養とされている。

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