■第50問 保険医療機関である病院又は診療所は、保険外併用療養(当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないものとする。以下同じ。)に要した費用につき、被保険者から支払を受けた際、保険外併用療養に係る一部負担金相当額とその他の費用の額とを区分して記載した領収書を交付しなければならない。
■答え:○
■解説:則六十四条
保険外併用療養に係る一部負担金相当額とその他の費用の額とを区分して記載した領収書を交付しなければならない。
なお、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれる場合には、それらについても、標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならないとされている。