■第46問 報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者は有していないものとする。)が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあっては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。)は、その者の請求により、当該請求があった月の翌月から、定額部分が加算された年金額に改定される。
■答え:×
■解説:法附則九条の二
「請求があった月の翌月から」ではなく、「障害状態にあると判断される時に遡って」である。