平成20年度-厚生年金保険法 第47問

■第47問 障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、年金額が改定される。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第七十八条の十第二項
障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額が改定されることになっている。

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