■第48問 障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、年金額が改定される。
■答え:○
■解説:法附則十一条一項、法附則十五条の三
被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者の総報酬月額相当額が改定された場合は、その月から新たな総報酬月額相当額に基づく支給停止額が計算され、年金が改定されることになっている。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第48問 障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、年金額が改定される。
■答え:○
■解説:法附則十一条一項、法附則十五条の三
被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者の総報酬月額相当額が改定された場合は、その月から新たな総報酬月額相当額に基づく支給停止額が計算され、年金が改定されることになっている。