■第49問 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金額が改定される。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第四十三条三項
老齢厚生年金の受給権を取得した以後の厚生年金保険の被保険者期間については、当該老齢厚生年金の年金額の計算の基礎とされないこととされているが、その者が退職し厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した場合においては、資格喪失後1か月を経過したときに、当該被保険者期間を加えて年金の額を改定することになっている。