平成20年度-厚生年金保険法 第50問

■第50問 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額との合計額が28万円以下のときは、年金の支給停止は行われない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則十一条一項
支給停止調整開始額は、28万円である。
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の老齢厚生年金について、所定の場合に応じ、支給停止基準額に相当する部分の支給が停止される。

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