■第46問 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有していない60歳以上65歳未満の者が死亡したとき、その者が老齢基礎年金の受給権者であれば、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問わない。
■答え:○
■解説:国民年金法第三十七条
老齢基礎年金の受給権者、又は、受給資格者であれば、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問われない。
これに対して、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの」が、死亡したときには、保険料納付に係る要件が問われる。