■第47問 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者が、平成38年4月1日前に死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件を満たす。
■答え:○
■解説:国民年金法第二十条二項
原則として死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あることとされているが、特例により平成38年3月31日までの間の死亡については、死亡日において65歳以上であるときを除き、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月以前における直近の1年間に保険料未納期間がなければ保険料納付要件を満たすこととされている。