■第50問 遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。
■答え:○
■解説:国民年金法第四十条一項
遺族基礎年金の失権事由のうち妻と子に共通するものは、(1)死亡したとき、(2)婚姻したとき、(3)養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く)である。
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■第50問 遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。
■答え:○
■解説:国民年金法第四十条一項
遺族基礎年金の失権事由のうち妻と子に共通するものは、(1)死亡したとき、(2)婚姻したとき、(3)養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く)である。