平成20年度-一般常識 第47問

■第47問 介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならず、また、国は必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定されている。

 

 

 

■答え:×

■解説:介護保険法五条
介護保険法における国と都道府県の責務として、国は介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならず、都道府県は介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定されている。

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