平成20年度-一般常識 第48問

■第48問 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:介護保険法二十七条
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならないとされている。

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