■第50問 指定地域密着型サービス事業者の指定は、政令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスに係る地域密着型サービスを行う事業所ごとに都道府県知事が行う。
■答え:×
■解説:介護保険法四十二条の二第一項、七十八条の二第一項
指定地域密着型サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所ごとに市区町村長が行うこととされている。