平成20年度-一般常識 第49問

■第49問 都道府県は、介護保険の財政調整を行うために第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令の定めるところにより、都道府県の負担による調整交付金を市町村に対して交付する。

 

 

 

■答え:×

■解説:介護保険法百二十二条一項
国は、介護保険の財政の調整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付することになっている。
なお、調整交付金の額は、各市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額の総額の100分の5に相当する額とされている。

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