■第5問 支給繰上げの請求をした場合は、付加年金についても同時に繰上げ支給され、老齢基礎年金と同じ減額率で減額される。
■答え:○
■解説:法附則9条の2第5項・6項
付加年金の受給権者が、老齢基礎年金の繰上げの請求又は繰下げの申出をした場合には、同様に繰上げ又は繰下げが行われ、老齢基礎年金と一緒に支給されることになる。
なお、この場合、付加年金の支給額は、老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げと同様に減額又は増額されることになる。
■第5問 支給繰上げの請求をした場合は、付加年金についても同時に繰上げ支給され、老齢基礎年金と同じ減額率で減額される。
■答え:○
■解説:法附則9条の2第5項・6項
付加年金の受給権者が、老齢基礎年金の繰上げの請求又は繰下げの申出をした場合には、同様に繰上げ又は繰下げが行われ、老齢基礎年金と一緒に支給されることになる。
なお、この場合、付加年金の支給額は、老齢基礎年金の繰上げ又は繰下げと同様に減額又は増額されることになる。
■第4問 支給繰上げした場合の減額率について、昭和26年4月1日以前に生まれた者の減額率は年単位、昭和26年4月2日以後に生まれた者の減額率は月単位になっている。
■答え:×
■解説:法附則9条の2、令12条の2第1項
老齢基礎年金の支給の繰上げを受けた場合には、政令で定める額を老齢基礎年金の額から減額することとされている。政令では、本来の老齢基礎年金の額に減額率(1000分の5に支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率)を乗じて得た額を減額することになっている。なお、昭和16年4月1日以前に生まれた者については、従来の減額率(年単位の減額率)が適用されることになっている。
■第3問 寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。
■答え:○
■解説:法附則9条の2の3
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた者については、障害基礎年金及び寡婦年金の支給要件の規定上では、65歳に達している者と同様とするという考え方で扱うこととし、障害基礎年金や寡婦年金を支給しないこととされている。
■第2問 支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。
■答え:○
■解説:法附則9条の2第2項
老齢基礎年金の繰上げ請求をする者が老齢厚生年金の繰上げ請求を行うことができる場合は、同時に繰上げの請求を行わなければならない。
■第1問 任意加入被保険者である者は、支給繰上げの請求をすることはできない。
■答え:○
■解説:法附則9条の2第1項
国民年金の任意加入被保険者については老齢基礎年金の繰上げの請求を行うことができない。
また、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合は、65歳に到達したものとして取扱われるため、任意加入被保険者になることはできない。