平成22年度-一般常識 第50問

■第50問 高齢者の医療の確保に関する法律に関して、国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)に対して、負担対象額の見込額の総額の3分の1に相当する額を調整交付金として交付する。

 

 

 

■答え:×

■解説:高齢者医療確保法50条
国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付することになっているが、その調整交付金の総額は、負担対象額の見込額の総額の12分の1に相当する額とされている。


平成22年度-一般常識 第49問

■第49問 高齢者の医療の確保に関する法律に関して、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。

 

 

 

■答え:×

■解説:高齢者医療確保法50条
次のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる。
(1)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
(2)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの


平成22年度-一般常識 第48問

■第48問 高齢者の医療の確保に関する法律に関して、都道府県は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、厚生労働省令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:高齢者医療確保法49条
後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならないことになっている。


平成22年度-一般常識 第47問

■第47問 高齢者の医療の確保に関する法律に関して、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)を設けるものとする。

 

 

 

■答え:○

■解説:高齢者医療確保法48条
市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)を設けるものとされている。


平成22年度-一般常識 第46問

■第46問 高齢者の医療の確保に関する法律に関して、都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:高齢者医療確保法3条
は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第3章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第4章に規定する後期高齢者医療制度をいう。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。」と規定されている。