平成23年度-労働基準法 第5問

■第5問 労働基準法に定める賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者又は顧客が労働者に支払うすべてのものをいう。

 

 

 

■答え:×

■解説:法11条
労働基準法で、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうと定義されている。


平成23年度-労働基準法 第4問

■第4問 労働基準法に定める「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、この定義に該当する場合には、いかなる形態の家事使用人にも労働基準法が適用される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法9条、法116条2項
労働基準法上で、労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者と定義されているが、家事使用人については労働基準法は適用されないことになっている。


平成23年度-労働基準法 第3問

■第3問 公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障を定めた労働基準法第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高裁判所の判例である。

 

 

 

■答え:○

■解説:十和田観光電鉄事件(昭和38年6月21日)
「公職の就任を、会社に対する届出事項とするにとどまらず、使用者の承認にかからしめ、しかもそれに違反した者に対しては制裁罰としての懲戒解雇を課するものである。しかし、労働基準法7条が、特に、労働者に対し労働時間中における公民としての権利の行使および公の職務の執行を保障していることにかんがみるときは、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に附する旨の前記条項は、右労働基準法の規定の趣旨に反し、無効のものと解すべきである。」というのが最高裁判所の判例である。


平成23年度-労働基準法 第2問

■第2問 何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法6条
労基法6条には、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と規定されている。


平成23年度-労働基準法 第1問

■第1問 労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由で、人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している。

 

 

 

■答え:×

■解説:法3条
労働基準法第3条は、「国籍、信条又は社会的身分」を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している。