平成26年度-徴収法 第25問

■第25問 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法19条4項・5項
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
当該通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しなければならない。


平成26年度-徴収法 第24問

■第24問 継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。

 

 

 

■答え:○

■解説:法19条
継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間の初めに概算額で申告納付し、その期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と納付した概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。


平成26年度-徴収法 第23問

■第23問 継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法19条3項
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、当該年度についての確定保険料の額を計算し、これを所定の期限までに申告することになっているが、納付した概算保険料の額が当該確定保険料の額に不足するときは、その不足額を次の保険年度の6月1日から40日以内に納付しなければならない。


平成26年度-徴収法 第22問

■第22問 請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法19条2項
有期事業に係る確定保険料申告書の提出期限は、保険関係消滅の日から起算して50日以内とされている。


平成26年度-徴収法 第21問

■第21問 平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法19条1項、則38条1項
事業が廃止された場合の確定保険料申告書の提出期限は、保険関係消滅の日から起算して50日以内(7月1日に保険関係が消滅した場合(すなわち、6月30日までに事業が廃止され、又は終了した場合)には8月19日までに)とされている。また、確定保険料の申告は、所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに行うこととされている。