平成26年度-徴収法 第20問

■第20問 継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、当該認可にかかる二以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法39条
継続事業の一括についての厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなされ、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は消滅することになる。


平成26年度-徴収法 第19問

■第19問 継続事業の一括に関する厚生労働大臣の認可の要件の一つとして、「それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。」が挙げられているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業については、この要件を必要としない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法9条、則10条
継続事業の一括は、事業主が同一である2以上の継続事業が次の(1)及び(2)の要件に該当する場合に行われることになっている。
(1)それぞれの事業が次の①から③までのいずれか1つのみに該当するものであること
①労災保険に係る保険事業が成立している事業のうち二元適用事業
②雇用保険に係る保険事業が成立している事業のうち二元適用事業
③一元適用事業であって労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立しているもの
(2)それぞれの事業が「労災保険料率表」による「事業の種類」を同じくすること


平成26年度-徴収法 第18問

■第18問 国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法39条
国の行う事業については、そもそも労災保険の適用除外であるため、二元適用事業とされていない。


平成26年度-徴収法 第17問

■第17問 労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用することとしている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法39条
都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する」と規定されている。


平成26年度-徴収法 第16問

■第16問 保険関係の成立している事業は、その事業の廃止又は終了の日の翌日に、その事業についての保険関係は法律上当然に消滅するが、例えば法人の場合、その法人が解散したからといって直ちにその事業が廃止されたことにはならず、特別の事情がない限りその清算結了の日の翌日に保険関係が消滅するとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法5条
「法人の解散は、直ちにその事業が廃止されたことにはならず、特別の事情がない限りその清算結了の日の翌日に保険関係が消滅する」とされている。