■第20問 【本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする】
基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。
■答え:○
■解説:法16条
基本手当の日額は、離職者の賃金日額に応じて最高80%から最低50%の範囲(60歳以上65歳未満の者については最高80%から最低45%の範囲)の率を乗じて得た額とされている。
■第20問 【本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする】
基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。
■答え:○
■解説:法16条
基本手当の日額は、離職者の賃金日額に応じて最高80%から最低50%の範囲(60歳以上65歳未満の者については最高80%から最低45%の範囲)の率を乗じて得た額とされている。
■第19問 【本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする】
基準日に52歳であった受給資格者Aと、基準日に62歳であった受給資格者Bが、それぞれの年齢区分に応じて定められている賃金日額の上限額の適用を受ける場合、Aの基本手当の日額はBのそれよりも多い。
■答え:○
■解説:法16条、法17条4項
賃金日額の最高額については、離職日において60歳以上65歳未満の者より45歳以上60歳未満の者の方が、高く設定されている。
■第18問 【本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする】
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって一定の基準を上回る収入を得た日については、基本手当が減額または不支給となり得るが、その場合の基準及び計算方法に関しては、当該受給資格者が特定受給資格者に当たるか否かによって異なることはない。
■答え:○
■解説:法19条1項
失業の期間中に労働を得ている場合に、その収入額が一定限度を超えるときは基本手当の減額を行うこととしているが、この規定の適用は、当該受給資格者が特定受給資格者に当たるかどうかで基準が異なることはない。
■第17問 【本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする】
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。
■答え:×
■解説:法17条1項
賃金日額の算定の基礎となる賃金は、被保険者として雇用された期間に対するものとして、同期間中に事業主の支払義務が確定した賃金とされているため、家族手当、通勤手当及び住宅手当等も賃金総額に含まれる。
■第16問 【本問においては、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者及び船員法第1条に規定する船員である被保険者は含めないものとする】
賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。
■答え:○
■解説:法17条1項
「賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする」と規定されている。