平成22年度-労働安全衛生法 第15問

■第15問 運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法60条、令19条
事業者は、次の業種に該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
(1)建設業
(2)製造業(一部除く)
(3)電気業
(4)ガス業
(5)自動車整備業
(6)機械修理業
よって、
運送業は安全又は衛生のための教育を行なわなくてもよい


平成22年度-労働安全衛生法 第14問

■第14問 事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法59条3項、則36条、則38条
建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないことになっている。そして、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存することが義務づけられている。


平成22年度-労働安全衛生法 第13問

■第13問 事業者は、廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉の設備の保守点検等の業務に労働者を就かせるときは、労働安全衛生規則第592条の7に規定する科目について特別の安全衛生教育を行わなければならないが、当該科目の一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その科目についての特別の安全衛生教育を省略することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法59条3項、則36条、則37条
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
ただし、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。


平成22年度-労働安全衛生法 第12問

■第12問 事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法59条2項、則35条2項
事業者は、安全衛生教育の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。


平成22年度-労働安全衛生法 第11問

■第11問 事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料小売業である場合は、雇い入れた労働者すべてを対象として、機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること、安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること、作業手順に関すること、作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法59条、令2条、則35条1項
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。
ただし、屋外産業・工業的業種以外の事業場の労働者については、(1)から(4)までの事項についての教育を省略することができる。

(1)機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
(2)安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
(3)作業手順に関すること
(4)作業開始時の点検に関すること
(5)当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
(6)整理、整頓及び清潔の保持に関すること
(7)事故時等における応急措置及び退避に関すること
(8)その他当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項