平成22年度-労働安全衛生法 第10問

■第10問 事業者は、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については一定の資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが、当該業務に就くことができる者は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高所作業車運転技能講習を修了した者でなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法61条1項、令20条、則41条、則別表第三
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないことになっている。


平成22年度-労働安全衛生法 第9問

■第9問 事業者は、高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)については作業主任者を選任しなければならないが、当該作業主任者は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高圧室内作業主任者技能講習を修了した者でなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法14条、令6条1項、則16条1項、則別表第一
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任しなければならないことになっている。
高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)について作業主任者を選任する場合は、高圧室内作業主任者免許を受けた者から選任しなければならないことになっている。


平成22年度-労働安全衛生法 第8問

■第8問 常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業者は、産業医を選任しなければならないが、産業医は労働衛生コンサルタント試験に合格した医師でその試験の区分が保健衛生である者のほか、産業医試験に合格し、免許を取得した者の中から選任しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法13条1項、令5条、則14条2項
事業者は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならないことになっているが、産業医は、医師であって次の要件を満たすものから選任する必要がある。
1.労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
2.産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
3.労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
4.大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者
5.その他厚生労働大臣が定める者


平成22年度-労働安全衛生法 第7問

■第7問 常時50人以上の労働者を使用する労働者派遣業の事業者は、衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は労働衛生コンサルタントのほか、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校(これらと同等と認められた一定の学校等を含む。)において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後その学歴に応じて定められた一定の年数以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者で、衛生に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって、厚生労働大臣が定めるものを修了したものの中から選任しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法12条1項、令4条、則10条
事業者は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないことになっているが、衛生管理者は次のいずれかの資格を有するものから選任する必要がある。
1.都道府県労働局長の免許を受けた者
(1)第1種衛生管理者免許
(2)第2種衛生管理者免許
(3)衛生工学衛生管理者免許
2.医師
3.歯科医師
4.労働衛生コンサルタント
5.その他厚生労働大臣の定める者


平成22年度-労働安全衛生法 第6問

■第6問 常時50人以上の労働者を使用する製造業の事業者は、安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は労働安全コンサルタントのほか、第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許を有する者の中から選任しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法11条1項、令3条、則5条
事業者は一定の業種区分で常時50人以上の労働者を使用する場合、事業場ごとに安全管理者を選任しなければならないことになっているが、安全管理者は次のいずれかの資格を有するものから選任する必要がある。
1.次のいずれかに該当する者で、安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了したもの
(1)大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
(2)高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
2.労働安全コンサルタント
3.その他厚生労働大臣が定める者