平成22年度-健康保険法 第10問

■第10問 標準報酬月額の随時改定により標準報酬月額が変更になり、一部負担金の負担割合が変更する場合、負担割合が変更になるのは、改定後の標準報酬月額が適用される月からである。

 

 

 

■答え:○

■解説:法74条、平成14年9月27日保保発0927007号・庁保険発34号
随時改定により標準報酬月額が変更になり、負担割合も変更する者について、負担割合が変更になるのは、改定後の標準報酬月額が適用される月からとされている。


平成22年度-健康保険法 第9問

■第9問 健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費に相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法85条7項
被保険者が健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなすこととされている。


平成22年度-健康保険法 第8問

■第8問 70歳未満の者と70歳以上の者がいる世帯の高額療養費は、同一月において、①70歳以上の者に係る高額療養費の額を計算する。次に、②この高額療養費の支給後、なお残る負担額の合算額と70歳未満の一部負担金等の額のうち21,000円以上のものを世帯合算し、この世帯合算による一部負担金等の額が70歳未満の高額療養費算定基準額を超える部分が高額療養費となる。①と②の高額療養費の合計額が当該世帯の高額療養費となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法115条1項、令41条
健康保険で医療を受ける70歳以上と70歳未満の者がいる世帯では、同一月にそれぞれの負担がある場合に世帯合算が行われることになっている。この場合の高額療養費の算定方法は、(1)70歳以上の者に係る高額療養費の額を計算する。(2)次に、この高額療養費の支給後、なお残る負担額の合算額と70歳未満の一部負担金等の額のうち21,000円以上のものを世帯合算し、この世帯合算による一部負担金等の額が70歳未満の高額療養費算定基準額を超える部分が高額療養費となる。(3)そして、(1)と(2)の高額療養費の合計額が当該世帯の高額療養費支給額となる。


平成22年度-健康保険法 第7問

■第7問 柔道整復師が保険医療機関に入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術は、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても、療養費の支給対象とはならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:平成9年4月17日保険発57号
保険医療機関に入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術は、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても、支給対象としないこととされている。


平成22年度-健康保険法 第6問

■第6問 保険外併用療養費の対象となる特別療養環境室へ入院させる場合は、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を明示した文書に患者側の署名により、その同意を得なければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法86条
保険外併用療養費の対象となる評価療養および選定療養においては、医療機関は、事前に料金等について明確かつ懇切に説明し、料金等を明示した文書に患者側の署名により、その同意を得なければならないとされている。