平成22年度-労働基準法 第10問

■第10問 労働基準法第22条第4項において、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は退職時等の証明書に秘密の記号を記入してはならないとされているが、この「労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動」は制限列挙事項であって、例示ではない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法22条4項、昭和22年12月25日基発502号、平成15年12月26日基発1226002号
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は退職時等の証明書に秘密の記号を記入してはならないとされているが、「労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動」は制限列挙事項であって、例示ではないとされている。


平成22年度-労働基準法 第9問

■第9問 労働基準法第22条第1項の規定により、労働者が退職した場合に、退職の事由について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合には、当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているため、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法22条3項、平成11年1月29日基発45号
解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明を請求した場合、使用者は解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務があるとされている。


平成22年度-労働基準法 第8問

■第8問 労働者と使用者との間で退職の事由について見解の相違がある場合、使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく交付すれば、基本的には労働基準法第22条第1項違反とはならないが、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した事由と異なる場合等)には、同項の義務を果たしたことにはならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法22条1項、平成11年3月31日基発169号
退職時の証明は、労働者が請求した事項についての事実を記載した証明書を遅滞なく交付してはじめて法22条1項の義務を履行したものと認められるが、労働者と使用者との間で退職の事由について見解の相違がある場合、使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく交付すれば、基本的には法22条1項違反とはならない。しかし、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した事由と異なる場合等)には、法22条1項の義務を果たしたことにならないとされている。


平成22年度-労働基準法 第7問

■第7問 使用者が労働基準法第20条の規定による解雇の予告をすることなく労働者を解雇した場合において、使用者が行った解雇の意思表示が解雇の予告として有効であり、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中に解雇の意思表示を受けた労働者が休業したときは、使用者は解雇が有効に成立するまでの期間、同法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法20条、法26条、昭和24年7月27日基収1701号
解雇予告をすることなく労働者を解雇した場合において、解雇の意思表示が解雇の予告として有効と認められ、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中労働者が休業した場合は、使用者は解雇が有効に成立する日までの期間、休業手当を支払う必要がある。


平成22年度-労働基準法 第6問

■第6問 定年に達したことを理由として解雇するいわゆる「定年解雇」制を定めた場合の定年に達したことを理由とする解雇は、労働基準法第20条の解雇予告の規制を受けるとするのが最高裁判所の判例である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法20条、秋北バス事件(昭和43年12月25日最高裁判決)
定年に達したことによって自動的に退職するいわゆる「定年退職」制を定めたものでなく、定年に達したことを理由として解雇するいわゆる「定年解雇」制を定めたものである場合に、定年に達したことを理由に解雇するときは、労働基準法20条所定の解雇の制限に服すべきものであるというのが最高裁判所の判決である。