平成26年度-徴収法 第10問

■第10問 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法8条2項
下請負事業の分離は、元請負人及び下請負人が申請し、厚生労働大臣の認可があったときに、元請負人の請負に係る事業から下請負部分を分離し、独立の保険関係を成立させることをいう。


平成26年度-徴収法 第9問

■第9問 労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法8条1項、則7条
雇用保険に係る保険関係については、請負事業の一括の対象とならない。


平成26年度-徴収法 第8問

■第8問 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法8条1項、則7条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行われている場合は、法律上当然に、下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを労働保険徴収法の適用上事業主として取り扱つかうこととされている。


平成26年度-徴収法 第7問

■第7問 機械器具製造業の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法8条1項、則7条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行われている場合は、法律上当然に、下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを労働保険徴収法の適用上事業主として取り扱つかうこととされている。


平成26年度-徴収法 第6問

■第6問 立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法8条1項、則7条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行われている場合は、法律上当然に、下請負事業を元請負事業に一括して元請負人のみを労働保険徴収法の適用上事業主として取り扱つかうこととされている。