平成26年度-徴収法 第5問

■第5問 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法11条3項、則12条
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設事業その他業態の特殊性からして、原則の方法により賃金総額を正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算定の方法が認められている。
賃金総額の特例が認められる事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次に掲げる事業で賃金総額を正確に算定することが困難なものに限られている。
(1)請負による建設の事業
(2)立木の伐採の事業
(3)立木の伐採の事業を除き、造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業
(4)水産動植物の採捕又は養殖の事業


平成26年度-徴収法 第4問

■第4問 労働基準法第76条の規定に基づく休業補償は、労働不能による賃金喪失に対する補償であり、労働の対償ではないので、労働保険料等の算定基礎となる賃金に含めない。また、休業補償の額が平均賃金の60パーセントを超えた場合についても、その超えた額を含めて労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含めない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法2条2項、昭和25年12月27日基収3432号
労働基準法76条の規定に基づく休業補償は、労務不能による賃金喪失に対する補償であり、労働の対償ではないので、賃金とは認められない。休業補償の額が平均賃金の60%を超えた場合についてもその超えた額を含めて賃金とは認められないこととされている。


平成26年度-徴収法 第3問

■第3問 雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める。

 

 

 

■答え:○

■解説:法2条2項、昭和51年3月31日労徴発12号
所得税、社会保険料等の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額に相当する額は賃金と解する」とされている。


平成26年度-徴収法 第2問

■第2問 慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法2条2項、昭和25年2月16日基発127号
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等によって事業主にその支給が義務づけられていても、これを賃金としては取り扱わないこととされている。


平成26年度-徴収法 第1問

■第1問 平成26年6月になってベースアップが同年1月に遡って行われることが決まり、労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給が確定して6月に現実に支払われる場合の賃金は、賃金差額の支給が確定した日の属する年度(平成26年度)の賃金総額に含める。

 

 

 

■答え:○

■解説:法2条2項、法11条2項、昭和33年10月9日基収5571号の2
遡及してベースアップが行われたことによる賃金の差額については、賃金差額の支給が確定した日の属する年度の賃金総額に含めることとされている。