平成22年度-徴収法 第5問

■第5問 継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、増加前の概算保険料の延納をしていないときであっても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料を延納することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法16条、法18条、則30条
増加概算保険料の延納の申請をすることができるのは、当初の概算保険料又は認定決定に係る概算保険料について延納している場合に限られている。


平成22年度-徴収法 第4問

■第4問 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の期分は7月14日、第2の期分は11月14日、第3の期分は翌年2月14日となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法18条、則27条
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、第2の期分以降の納期限のうち、10月31日の納期限が11月14日、1月31日の納期限が2月14日となるが、最初の期分の納期限は7月10日である。


平成22年度-徴収法 第3問

■第3問 保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、7月21日が納期限となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法15条2項、法18条、則28条
事業の全期間が6か月を超える有期事業の場合、概算保険料額が75万円以上であるときは、概算保険料申告書の提出時に申請することにより、概算保険料を延納することができることになっている。
そして、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、2月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする。)に分けて納付することができ、最初の期の納期限は保険関係成立日の翌日から起算して20日以内となっている。


平成22年度-徴収法 第2問

■第2問 保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし、保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に最初の期分の概算保険料を納付しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法18条、則27条
当該保険年度において4月1日から9月30日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内である。


平成22年度-徴収法 第1問

■第1問 納付すべき概算保険料の額が40万円以上であり、当該保険年度の9月30日までに保険関係が成立している継続事業の事業主は、認定決定を受けたときは、認定決定された当該概算保険料の額について、延納の申請をすることができない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法18条、則27条、則29条
当該保険年度の9月30日までに保険関係が成立している継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主は概算保険料申告書の提出に際し申請することによって延納することができる。