平成22年度-雇用保険法 第5問

■第5問 【雇用保険の適用事業及び被保険者に関して】
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、いかなる場合も適用事業とならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法5条、法附則2条1項
雇用保険法においては、労働者が雇用される事業を適用事業としており、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業は、適用事業とされている。


平成22年度-雇用保険法 第4問

■第4問 短期大学の学生は、定時制ではなく昼間に開講される通常の課程に在学する者であっても、適用事業に雇用される場合はすべて被保険者となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法6条5号、則3条の2、行政手引20366
昼間学生は原則として被保険者にならないが、次のいずれかに該当する場合には被保険者となることとされている。
1.卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの
2.休学中の者
3.定時制の課程に在学する者
4.上記1から3に準ずる者として職業安定局長が定めるもの


平成22年度-雇用保険法 第3問

■第3問 船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、常時雇用される労働者の数が15名未満であれば、暫定任意適用事業となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法5条、法附則2条1項
暫定任意適用事業とされている事業は、農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く)のうち、雇用される労働者が常時5人未満である個人経営に事業である。


平成22年度-雇用保険法 第2問

■第2問 常時7人の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、暫定任意適用事業となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法5条、法附則2条1項、令附則2条
暫定任意適用事業とされている事業は、農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く)のうち、雇用される労働者が常時5人未満である個人経営に事業である。


平成22年度-雇用保険法 第1問

■第1問 1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法6条2号
1週間の所定労働時間が20時間未満である者は適用除外とされているが、日雇労働被保険者に該当することとなる者については雇用保険法の適用を受けることとされている。