■第40問 確定給付企業年金法によると、老齢給付金の受給権は、老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ消滅する。
■答え:×
■解説:確定給付企業年金法四十条
老齢給付金の受給権は、次のいずれかに該当することとなったときに消滅するとされている。
(1)老齢給付金の受給権者が死亡したとき
(2)老齢給付金の支給期間が終了したとき
(3)老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
■第40問 確定給付企業年金法によると、老齢給付金の受給権は、老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ消滅する。
■答え:×
■解説:確定給付企業年金法四十条
老齢給付金の受給権は、次のいずれかに該当することとなったときに消滅するとされている。
(1)老齢給付金の受給権者が死亡したとき
(2)老齢給付金の支給期間が終了したとき
(3)老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
■第39問 確定給付企業年金法によると、基金型企業年金は、老齢給付金及び障害給付金の2種の給付を行うことが基本とされている。
■答え:×
■解説:確定給付企業年金法二十九条一項
基金型企業年金は、老齢給付金及び脱退一時金の給付を行うことが基本とされている。
■第38問 確定拠出年金法によると、個人型年金とは、企業年金連合会が同法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
■答え:×
■解説:確定拠出年金法二条三項
確定拠出年金法において「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が、第3章の規定に基づいて実施する年金制度であると定義されている。
■第37問 確定拠出年金法によると、企業型年金では、事業主は、毎月の事業主掛金を翌月末日までに資産管理機関に納付するものとされている。
■答え:○
■解説:確定拠出年金法二十一条一項
企業型年金では、事業主は、毎月の事業主掛金を翌月末日までに資産管理機関に納付するものとされている。
■第36問 存続厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第百三十四条
存続厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、存続厚生年金基金が裁定することになっている。